2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
一方で、迅速化のために調査対象者や調査を担当する職員に対して過度の負担を掛けることも相当でないことは言うまでもございません。当然、そこには現場の負担についての考慮が不可欠です。様々な工夫が求められるかと思いますが、とりわけデジタル技術の駆使が適宜必要かと考えます。 迅速化に伴う負担軽減、そしてこのデジタル技術の駆使についての総務省の御所見を伺います。
一方で、迅速化のために調査対象者や調査を担当する職員に対して過度の負担を掛けることも相当でないことは言うまでもございません。当然、そこには現場の負担についての考慮が不可欠です。様々な工夫が求められるかと思いますが、とりわけデジタル技術の駆使が適宜必要かと考えます。 迅速化に伴う負担軽減、そしてこのデジタル技術の駆使についての総務省の御所見を伺います。
その際に、デジタル技術の活用ですが、例えばウエブ会議システム等を活用して調査対象者の時間の節減とかあるいは心理的負担の軽減、こういったことを積極的に進めてまいりたいと考えております。
調査対象者も手法も調査事項も限定されていません。 調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うことが規定されているというだけでは、歯止めになる保証はないではありませんか。
とし、調査対象者も手法も調査事項も限定されていません。 公簿収集や報告徴収以外にも、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みが検討されており、法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うとの規定も歯止めになる保証は全くありません。
誰が調査対象者なのですか。 利用者その他の関係者となりますが、利用者の定義はありますが、その他の関係者の定義はありません。 いつ調査されるのですか。 権利変動の際といった限定がないので、恒常的に調査される可能性があります。 調査されるときは何かお知らせがあるのですか。 そのような規定は設けられていません。 どんな手法の調査なのですか。 手のうちは明かせません。
今後、更なる利便性向上を図るため、統計利用者のニーズ、調査対象者の皆さんの御理解、匿名化のための統計技術的な研究、検証などの状況を踏まえ、総合的に検討を進めてまいります。 次に、データ人材の育成について御質問いただきました。 調査票情報の提供審査やEBPMの推進を図るためには、統計に関する専門性を有する人材の確保、育成が重要であります。
○武田国務大臣 今、いろいろなものが一遍に出てきまして、調査対象者も調査対象の事案もかなり多くて、本当にてんやわんやしているのが実態なんです。 三月二十三日の、委員の、先ほどの私の記者会見の報告なんですけれども、そのときの聞かれ方というのは、外資規制というのは、議決権割合でなく保有割合を考慮するべきではないかという質問であったんですね。あっ、ごめんなさい、これは後。
なお、厚生労働省が実施しております生活のしづらさなどに関する調査におけるゼロから九歳の障害児数の推計値、これで御紹介しますと、この推計値というのは、調査で把握した実数に抽出倍率、日本の総人口を調査対象者数で割ったものを乗じて日本全国で推計したものでございますが、平成二十三年は九・八万人、平成二十八年は十四・六万人となっておりまして、増加傾向にあるものと認識しております。
今回の調査の過程で調査対象者から提供を受けたメール等々、今御指摘がありました資料でございますが、今般の倫理規程違反に関して収集した、人事管理に関する資料でございます。職員の不利益処分の決定のために集めた資料でございますので、今後、当然、対外的に公表することを前提として集めた資料ではございません。
事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに、調査を行う旨、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件、調査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所、調査担当者の氏名及び所属官署を通知するとともに、それらの事項以外の事項についても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合、非違というのは違法
○池田大臣政務官 御指摘のように、秘匿措置が多くなっておるために支障がある等の御意見をいただくことがあることも踏まえまして、今後は、秘匿措置の対象となり得る場合であっても、調査対象者の同意を得た上で公表をすることを検討しておりますし、今年度につきましては、その同意書も同封して送付をさせていただいております。
○松尾委員 一応念のため確認なんですけれども、出してくださいと向こうに、向こうというのは調査対象者にお願いをして任意に出してもらったものを確認されているんですか。それとも、これとこれとこれを出してください、少なくともあるものについてはと聞くのが普通だと思うんですけれども、どちらですか。
調査につきましては、総務省の大臣官房の懲戒処分担当が国家公務員倫理審査会の指導助言を受けつつ、調査対象者、私どもへのヒアリングや関係資料の収集、そして関係者、本件の場合、相手先企業である東北新社様からの事情聴取等を通じて、具体的な事実関係の解明を行うものと承知しております。 いずれにいたしましても、調査を受ける立場にある者として、調査には真摯に対応してまいりたいと考えております。
しかも、事例の具体的なデータは示されないまま、罰則を設けることによる抑止効果は判然とせず、罰則を設けることで、かえって検査を受けることを忌避する患者や調査対象者と保健所等の職員との間でトラブルが発生する可能性が高まるのではないかという懸念もあります。 法案の修正を経て、行政罰である過料は科せられるものの、刑事罰ではなくなった点は一定の評価はしたいと思います。
○政府参考人(川原隆司君) まず、身内を守っているんじゃないかということでございますが、これは御理解賜りたいのですが、こういった人事上の処分に関する調査でありますと、調査をする側と調査対象者が基本的には同じ職場の同僚ということになりますので、そういう意味で面識がある者が調査をせざるを得ないということは御理解を賜りたいと思います。
少なくとも、但木さんのように、旧経営陣から報酬を受け取った第三者委員会なるものを関電に、いわゆる調査対象者ですよ、関電が指名した委員長がやるべきではない。アメリカや諸外国の場合には規制当局が捜査しているんです。この違い、日本の規制の緩さ、どうお考えですか。
電取さんの調査対象者に、国民の利益を保護するという視点がないんですよ。 この前も申し上げました。
普通であれば、悪事を働いたその被調査対象者ですね、八木さんも岩根さんも、前会長も前社長もそうです、その被捜査対象者、被調査対象者である社長が指名した委員会が、どうしてその旧悪を暴くことができるんですか。少なくとも、森本新社長体制に交代して、森本さん御自身が調査委員長を指名すべきではなかったんですか。
例えば、ウエブ掲載や窓口設置、配布をしていないというような自治体は約七割、リーフレットを見たことがないというのは、調査対象者、これは十二歳から六十九歳ですが、そのうちの八六・三%、こういう数字もあります。情報提供のあり方について審議会において議論を行っているところであります。
田島政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、ICTやAIなどの最新技術と、これまで職員が培ってきたこうしたノウハウを組み合わせることが重要ということで、いろいろな取組を行っているところでございますが、この中で、例えばICTなどの最新技術の活用の観点では、これまでの申告内容ですとか職員の調査実績などを統計学や機械学習等の技術を用いてデータ分析を行う、いわゆるBAツールといった高度なツールを用いて分析し、調査対象者
ですので、この調査自体に外国人が調査対象者となっていません。ここを除外するじゃなくて調査にするとしていただくことで、子供たちがこの調査の対象になります。是非お願いしたいです。 また、三番目です。日本語調査の点ですけれども、この日本語指導が必要という理解について、自治体がかなり理解が異なりますので、この内容、どの点が、もって日本語指導が必要なのかというところを統一化してほしいです。
今回の調査は、本年一月から二月にかけて、先ほど答弁したとおりですが、調査対象者に対しては、平成二十六年から平成三十年までの過去五年間に一回以上被害に遭ったことがあるかなどと調査したものでございます。 すなわち、今回の調査対象者に聞いている対象期間、この五年間は、平成二十九年の刑法改正の施行日をまたいでおります。